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クローズアップ現代を見て一言
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今回の宙に浮いた年金問題。
問題があった受給者の中でも、すでに年金の支給が始まってしまっている人もいる。
未納期間があったとして受給額が減額になった人は、後から給与明細に納付の証拠が見つかった。にもかかわらず、時効扱いとなり本来の年金額との差額の80万円が受け取れなくなったという。

お金を預かっている意識が希薄になっていた。
申請を受けて初めて訂正する。相手が何も言ってこなければ何もしなくていい。
そういった考え方が問題になっていたのではないかという。

では、この問題はいつになったら解決するのか。
対処の順序はあるが、一年以内にはシステムを開発し、お知らせを開始したいという。

とにかく、不信はそう簡単には拭えない。
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5000万件の年金が宙に浮いている。
登録漏れから未納になっていた方が、たまたま領収書を持っていた。
そういった情景がテレビに映っていた。
その領収書を見た職員の言葉がすごかった。
「・・・これは漏れだな」
まさに他人事である。
これが優良な民間企業ならば「大変申し訳ございませんでした」と、担当者が誰ということに関わらずまず謝るものだ。

それはさておき、なぜそんなことが起きたのか。
年金番号の数がふくれあがり、新しい番号に切り替えたのがその原因だと言う。
また、年金記録のオンライン化時の入力ミスがあるという。
このとき、入力はカタカナで行われたのだが、読みがなの分からない名前などでも確認せずに入力していた職員がいるという。また、単純な登録ミスも少なくないという。

また、年金番号統合時に2つ以上の年金番号を持つ人には届け出をして欲しいという通知を出したのだが、それに対して届け出があったのが一割にとどまっていたという。

そういったミスは起こりうる話だ。ただ、5000万件とは・・・。確かに、これが数件では被害者も相手にされないので、5000万件は帰ってよかったのかもしれない。
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次々販売で悪用されている個品方式とその他の決済方式との違いは何だろう。
カードと個品方式の違い。

■カード
自分で作る。
金額の限度がある。
自分で使う。

■個品方式
訪問販売業者が指定するので消費者は選べない。
金額の限度が無い。

訪問販売で使われている個品方式は全体の3%。しかし、被害届の80%は個品方式によるものだという。

いま、この個品方式の見直しが持ち上がっている。
次々販売の被害で自殺に追い込まれた被害者は170万円の年収にも関わらず、1000万円を超えるローンを組めていた。なぜそんなことが出来たのか。

被害者はローンのほとんどを個品方式で組んでいた。
個品方式では、販売契約ごとに審査があるが、この審査がずさんだったのではないかとの声が上がっている。

日本弁護士連合会は今年3月にこの個品方式の見直しを要求した。
その内容は、販売額の限度を設けること、個品方式の加盟店契約をしている信販会社にも連帯責任をとらせることなどがある。
一方、全国信販協会は、そういった法律での規制は自由な経済活動を阻害するのではないかとして、自主規制での解決を求めている。
例えば、年金生活者との契約を禁止したり、被害の多い8品目の契約を禁止する、販売数の上限を設けるといったものだ。
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次々販売の悪質な点は、訪問販売で1人商品を買ってくれるお客を見つけると、そのお客に集中してモノを売り込んでいくという点だ。
お客は気が付くと取り返しのつかない金額の月賦を抱えていることになる。

また、こういった業者は地域を転々としながら、常に新しいターゲットを求め歩いている為、被害が地域に広がっていくという。

業者が悪用していると思われるのは「個品方式」と呼ばれる方式だ。
販売業者は信販会社と加盟店契約を結び、消費者との間で販売契約を結ぶ。その際の分割払いの契約書が信販会社の審査に通ると、信販会社は販売業者に販売代金を一括して受け取ることが出来る。
信販会社はこの販売代金に手数料を上乗せし、消費者から分割払いの請求をする。

分割払いの月額料金だけを強調し、総額や払い続ける年月を一切言わないのも悪質業者の特徴だ。
また、販売業者の間でやり取りされている顧客名簿が、1人の被害者の被害を拡大させていく。一度買うと、様々な業者が次々と売り込みにくるのだ。
健康食品の次は耐震補強、ソーラーパネルといった具合だ。

被害者も、家族から馬鹿にされたり、相手にされなくなるという不安から、自分からは申し出ない被害者も多いという。実際の被害は届け出のあるものの30倍はあるのではないかという。
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月々3000円などの売り文句で、強引に商品を次々と売りつける悪質商法。一人暮らしのお年寄りや障害者を狙って商品を売りつけていく。

さらに、被害者のリストが業者内で出回ることで被害者に更に業者が殺到し被害が拡大している。
次々販売の実態に迫る。

月賦払いの悪用が次々販売のカラクリだ。
月々○○円払いと契約を結び、総額100万円を超える契約を結ぶ次々商法。
被害届けはこの10年で3倍に増えている。
その問題として上げられているのが年収の欄が空欄にも関わらず月賦払いが認められてしまう、審査の甘い点だと言う。
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